2021-03-16 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
従軍慰安婦を教科書に記述することは、現行の義務教育諸学校教科用図書検定基準の次の規定に違反しています。閣議決定その他の方法により示された政府の統一見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること、こう書いてあるんですね。
従軍慰安婦を教科書に記述することは、現行の義務教育諸学校教科用図書検定基準の次の規定に違反しています。閣議決定その他の方法により示された政府の統一見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること、こう書いてあるんですね。
平成二十九年告示の義務教育諸学校教科用図書検定基準というのがあります。「政治・宗教の扱い」という中で、「政治や宗教の扱いは、教育基本法第十四条及び第十五条の規定に照らして適切かつ公正であり、特定の政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり、それらを非難していたりするところはないこと。」
義務教育諸学校教科用図書検定基準における教科共通の条件二の四では、政治や宗教の扱いは、教育基本法第十四条及び第十五条の規定に照らして適正かつ公正であり、特定の政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり、それらを非難していたりするところはないこととしています。
現在の高等学校教科用図書検定基準には、特定の商品などの宣伝や非難になるおそれのないことという基準が設けられており、特定の範囲の解釈にはいろいろ議論はあるかと思われますが、このような事態は回避できたと考えております。つまり、検定基準に問題があったわけではなく、基準を厳格に運用できなかった手続に私は問題があると考えております。
さて、まず一点目、文部科学省は、下村大臣の強いリーダーシップのもとで、特に社会科の教科書に見られた多くの偏向した記述あるいは一面的な記述を改める、及び、領土教育の充実等を図るために、中学校学習指導要領解説及び高等学校学習指導要領解説において、領土について、また、災害における警察、自衛隊などの諸機関の連携について記述する改訂を行い、さらに、二十六年一月十七日、社会科について、義務教育諸学校教科用図書検定基準
文科省としては、外国の国名の表記については、検討基準の中で義務教育諸学校教科用図書検定基準というものをつくっています。この基準の中では、地名、人名それから地図等々の表記については、外国の国名の表記は原則として、外務省編集協力の中の「世界の国一覧表」というものがあるんですけれども、これによって表記をすることというふうに決めております。
私どもでは、あらかじめ検定における審査の基準といたしまして義務教育諸学校教科用図書検定基準などの検定基準を定め、この基準に基づいて検定における教科書の審査を適正かつ公正に行っているところでございます。 ただいまの中学校の歴史教科書の第二次世界大戦に関する記述の内容について、二つの教科書が違うということを御指摘いただきました。
○川内委員 初中局長、今るる述べられたが、私は、平成十六年六月発行の教科書関係法令集、文部科学省初等中等教育局教科書課と書いてある冊子をきょうは持ってまいりましたが、今初中局長が述べられた言葉の中に、教科用図書検定規則、義務教育諸学校教科用図書検定基準、あるいは教科用図書検定規則実施細則などという言葉が一切出なかったけれども、この教科書関係法令集に載せているこれらの規則、実施細則、基準等にのっとって
申すまでもなく、学習指導要領及び義務教育諸学校教科用図書検定基準、これに基づきまして検定は実施するものでございます。
と、要約すればこういうような談話でございまして、次に五十七年十一月二十四日の歴史教科書についての文部大臣談話、「この答申に基づき、義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準を改正し、「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。」との規定を追加しました。」
それの一つの例といたしまして、まず義務教育諸学校教科用図書検定基準には「正確性」というのがあるんです。誤りや不正確なところのないこと。また、一面的な見解を配慮なく取り上げているところがないこと。本文、注などに誤りや不正確なことがないこと。
義務教育諸学校教科用図書検定基準実施細則、この中に、外国の地名・国名の表記は、外務省情報文化局編集「世界の国一覧表」による、こうなっておりますね。ところが、これによります地図の国名と、この前いただきました小学校の高学年でしょうか、社会科の地図、これを見比べますと、国の名前が一緒でないところがございます。例えば東西ドイツ、それから韓国、北朝鮮、大体大きい国ではそういうところかと思います。
そして、五十七年の文部省告示百五十一号によりますところの高等学校教科用図書検定基準の改定がされて今日に来たわけでして、間もなくこの改訂の結果が明らかになろうかと思いますけれども、こうした政府の見解でございますので、この整合性の問題ですね、政府としても十分御検討をいただきたい、また対処していただきたいというふうに思います。 また事実、先日の首相の答弁にもございました。
そして高等学校教科用図書検定基準におきましても「教科用図書において取り扱う範囲は、学習指導要領に示す目標及び学習指導要領に示す内容によっていること。」というふうに示しておりまして、そうしてさらに「学習指導要領に示す内容を取り上げていること。」というふうに書いてあるのでございます。